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古物商許可があっても、ホームページで買取するには「もう一つの届出」が必要です

2026年7月23日

買取ホームページの古物商URL届出と許可番号表示義務を解説するアイキャッチ画像

古物商許可は取った。ホームページも公開した。これで「ネットで買取を受けられる」——そう思っていませんか。

実は、許可を取っただけでは、ホームページで買取の申込を受ける準備は終わっていません。古物営業法は、Webサイトを使って買取(古物の買受け)の申込を受ける古物商に対して、「サイトのURLを公安委員会に届け出ること」と「サイト上に許可番号などを表示すること」の2つを別途義務づけています。

この規制は意外と知られておらず、届出も表示もないまま買取フォームを公開しているサイトは少なくありません。制作会社に任せていたのに、この点だけ抜けていた——という相談も実際に受けます。

この記事でわかること

  • なぜ古物商許可の「その先」に届出と表示が必要なのか
  • URL届出が必要になるサイトの条件と、届出の期限・必要書類
  • サイトに必ず載せる「3つの情報」と、その正しい表示例・書式
  • 届出漏れ・表示漏れが招く行政上・信用上のリスク

当研究所は買取・リユース業に特化してホームページ制作と集客支援を行っており、こうした古物営業法まわりの実務を数多く見てきました。専門的な内容を、できるだけ実務目線でわかりやすく整理します。

なぜ「古物商許可を持っているのに、まだ足りない」のか

古物商許可は「古物営業を営む資格」の話であって、「どこで・どうやって取引するか」の届出とは別物です。

実店舗だけで買取をするなら、営業所に標識(いわゆる古物商プレート)を掲示すれば足ります。しかしホームページを使ってオンラインで買取の申込を受けるとなると、古物営業法は「非対面取引」特有のルールを重ねてきます。それが、URLの届出と、サイト上での事業者情報の表示です。

買取サイトに必要なのは「URL届出」と「3点の表示」

整理すると、ネットで買取を受ける古物商がやるべきことは大きく2つです。

やるべきこと 内容 根拠(概要)
① URLの届出 買取に使うサイトのURLを、許可を受けた公安委員会(警察署経由)に届け出る 古物営業法 第5条第1項・第7条第1項(変更届出)
② 3点の表示 サイト上に「氏名または名称」「公安委員会の名称」「許可番号」を表示する 古物営業法および同法施行規則(ホームページ利用取引の表示義務)

どちらか一方ではなく、両方をそろえて初めて「ネットで買取を受けられる状態」になります。以降で、それぞれを具体的に見ていきます。

① ホームページのURLを公安委員会に届け出る義務

「サイトを使って古物取引をする」なら、そのURL自体が届出の対象です。

古物商が自社サイトやネットオークションのアカウントなどを使って古物取引を行う場合、そのURLを公安委員会に届け出ることが求められます。許可申請の時点でサイトが決まっていれば申請書に記載し、後から開設・変更した場合は変更届で届け出ます。

URL届出が必要になるのはどんなサイトか

ポイントは「そのサイトで取引の申込を受けているか」です。単なる会社案内や、電話番号を載せているだけのサイトとは扱いが分かれます。

届出が必要になりやすい

  • サイト上に買取・査定の申込フォームがある
  • Webから宅配買取・出張買取を申し込める
  • ネットオークション等に出品して売買している

単体では届出対象になりにくい

  • 会社案内・営業時間の掲載のみ
  • 「お電話ください」と電話番号を載せるだけ
  • 取引の申込を一切受け付けていない

「査定申込フォーム」は要注意

「まだ買い取っていない、査定を受けるだけ」と考えてフォームを設置しているサイトが多いのですが、Web上で買取の申込・誘引を行っている以上、届出・表示の対象と判断されるのが基本です。判断に迷うURLがある場合は、管轄の警察署(生活安全課)に事前確認するのが確実です。

届出の期限と、そろえておく書類

すでに許可を持っている事業者が新たにサイトを開設した場合は、開設から14日以内に変更届を提出するのが原則です。手続きの流れはおおむね次のとおりです。

STEP 1 届け出るURLを確定する

買取・査定の申込を受けるページのURLを特定します。複数サイトを運用している場合は、それぞれが対象です。

STEP 2 URLの使用権限を示す資料を用意する

そのURLを正当に使う権限があることを示す「URL使用権限疎明資料」が必要です。プロバイダやドメイン事業者が発行するドメイン割当の通知書などが該当します。名義が本人・自社と異なる場合は、名義人が署名捺印した使用承諾書を添えます。

STEP 3 変更届出書を作成し提出する

変更届出書にURLを記入し、疎明資料を添えて管轄の警察署(生活安全課 保安係)へ提出します。複数URLを届け出る場合は、各URLを別々の用紙に記入するのが一般的です。

届出をしたURLは、各都道府県の公安委員会が「古物商URL届出一覧」として、許可番号・氏名(名称)・URLをあわせて公開しています。つまり届出をすれば、利用者が公的なデータベースであなたのサイトの正当性を確認できる、ということでもあります。

リニューアル・サイト追加・ドメイン変更のときも要注意

URLの届出は「一度出して終わり」ではありません。届け出たURLに変更が生じたら、その都度あらためて届け出る必要があります。

たとえば、集客を強化するために買取サイトを新しいドメインでリニューアルした、品目別にランディングページを別ドメインで立ち上げた、SNSやモール内に取引アカウントを新設した——こうしたケースはいずれも届出の対象になり得ます。ドメインを変えたのに旧URLのまま届出が残っている状態も、実態と一致しない届出として問題になります。

制作会社に任せきりだと漏れやすいポイント

サイトのリニューアルやドメイン移管は制作会社主導で進むことが多く、「URLが変わったこと」自体を事業者側が意識しないまま公開されがちです。制作の打ち合わせ段階で「新URLの届出が必要かどうか」を必ず確認事項に入れておきましょう。

② サイトに必ず表示する「3つの情報」

届出とあわせて、サイト上には事業者を特定できる3点の表示が義務づけられています。

非対面の取引では、利用者は「相手が本当に許可を受けた古物商なのか」を画面からしか判断できません。そこで、次の3点をサイトに明示することが求められます。

表示すべき3点の情報

表示項目 書き方のポイント
氏名または名称 個人許可は許可を受けた本人の氏名、法人許可は法人名を記載(屋号・サイト名だけでは不可)
許可をした公安委員会の名称 「〇〇県公安委員会」「東京都公安委員会」など、許可証に記載された公安委員会名
古物商許可証の番号 許可証に記載された12桁の番号を正確に記載

よくある「惜しい」表示漏れ

  • 許可番号だけ載せて、公安委員会名が抜けている
  • サイト運営者名(屋号)は書いてあるが、許可名義人の氏名・法人名がない
  • 番号の桁が足りない・別事業者の番号を流用している

どこに、どう書くか(表示位置と書式の実例)

表示場所は、トップページに直接載せるか、トップページから「古物営業法に基づく表示」等のリンクをたどれるページに載せるのが基本です。フッターに常設したうえで、専用ページへリンクする形が実務的にわかりやすく、推奨できます。

具体的な書式のイメージは次のとおりです。個人事業と法人で氏名/名称の欄が変わります。

表示例(法人の場合)

  • 古物商許可:東京都公安委員会 第301234567890号
  • 名称:株式会社〇〇(古物商許可名義人)

表示例(個人の場合)

  • 古物商許可:〇〇県公安委員会 第123456789012号
  • 氏名:買取 太郎

番号は都道府県ごとに割り当てられた12桁で、先頭の数字が許可した公安委員会(都道府県)を表します。許可証を手元に置き、一字一句そのまま転記するのが安全です。「だいたい合っている」表示は、後述する信用リスクにつながります。

  • トップページまたはフッターから1クリックで到達できる位置にあるか
  • 氏名/名称・公安委員会名・許可番号の3点がそろっているか
  • 許可証の記載と完全に一致しているか

届出漏れ・表示漏れが招くリスク

「知らなかった」では済まないのが、古物営業法の義務違反です。

URLの届出や表示は細かな手続きに見えますが、古物営業法上の義務である以上、怠れば行政上・信用上のリスクを負います。

行政上のリスク

指導・処分・罰則の対象になり得る

届出義務・表示義務の不履行は、公安委員会からの指示や、営業停止・許可取消しといった行政処分の対象になり得ます。古物営業法には各種の罰則も定められており、そもそも許可を受けずに古物営業を行えば(無許可営業)、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科されます。届出・表示の不備を「小さなこと」と軽視すべきではありません。

信用上のリスク(買取ビジネスでは致命的)

買取は「相手を信用してモノとお金を預ける」取引です。表示がない、届出一覧に載っていないサイトは、利用者から見れば「本当に許可を受けているのか確認できないサイト」にほかなりません。

「宅配買取を頼もうとしたけど、許可番号がどこにも書いていなくて不安になり、結局やめました」——これは利用者側から実際に聞く声です。表示は法令対応であると同時に、成約率にも直結します。

逆に言えば、正しく届け出て、正しく表示しているだけで、同業他社との差がつきます。公安委員会のURL届出一覧に掲載され、サイトに許可情報が明記されている——それ自体が「きちんとした事業者である」という無言の証明になります。

「あなたのサイト」セルフチェックリスト

いま公開している買取サイトが、届出・表示の要件を満たしているか、次の項目で確認してみてください。

  • 買取・査定の申込フォーム(または申込導線)があるサイトのURLを届け出ているか
  • サイト開設・URL変更から14日以内に変更届を出したか
  • フッターや専用ページに、氏名/名称・公安委員会名・許可番号の3点を表示しているか
  • 表示内容が許可証の記載と完全に一致しているか
  • 複数サイト・複数URLを運用している場合、そのすべてを届け出ているか

届出漏れ・表示漏れが不安な買取事業者の方へ

当研究所は買取・リユース業に特化してホームページを制作しており、古物営業法に沿った表示設計もあわせてご提案します。「今のサイトが要件を満たしているか見てほしい」というご相談も歓迎です。

無料相談はこちら

よくある質問(FAQ)

Q会社案内だけのサイトでも、URL届出は必要ですか?

A

買取・査定などの取引の申込を受けていない、純粋な会社案内のみのサイトであれば、URL届出の対象にならないのが一般的です。ただし後から申込フォームを追加した場合は対象になり得ます。判断に迷うときは管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。

Q表示は必ずトップページに載せないといけませんか?

A

トップページに直接載せるか、トップページから「古物営業法に基づく表示」等のリンクでたどれるページに載せる方法が認められています。フッターに常設し、専用ページへリンクする形が実務的でわかりやすくおすすめです。

Q制作会社に任せていて、届出・表示が漏れていました。責任は?

A

古物営業法上の義務を負うのは許可を受けた古物商本人です。制作を外注していても、届出・表示の最終的な責任は事業者にあります。気づいた時点で速やかに届出と表示の修正を行いましょう。

Qネットオークションで売るだけでも届出は要りますか?

A

ネットオークションサイトにアカウントを作って古物を売買する場合も、そのURL(ストアページ等)が届出の対象になり得ます。単品・小口の出品でも同様に扱われるため、自社サイト以外の販路も確認しておきましょう。

まとめ:許可の「その先」まで整えて、初めて選ばれる買取サイトになる

古物商許可は出発点にすぎません。ホームページで買取の申込を受けるなら、URLの届出と3点の表示までそろえて、初めて法令に沿った買取サイトになります。

  • 買取・査定の申込を受けるサイトは、URLを公安委員会に届け出る(開設から14日以内が原則、疎明資料が必要)
  • サイトには「氏名または名称」「公安委員会名」「12桁の許可番号」の3点を、許可証どおりに表示する
  • 表示位置はトップページまたはそこからリンクした専用ページ(フッター常設が実務的)
  • 届出・表示の不備は行政処分・罰則のリスクに加え、買取では致命的な「信用の低下」を招く
  • 正しく届け出て表示することは、そのまま同業他社との差別化・成約率アップにつながる

本記事は古物営業法の一般的な考え方を整理したものです。個別のサイトが届出・表示の対象になるかの最終判断は、管轄警察署や専門家にご確認ください。「自社サイトが要件を満たしているか不安」という場合は、買取特化の当研究所までお気軽にご相談ください。